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自由にドローンは飛ばせない!?ドローン規制の法律について解説

ドローンを買ったら早く飛ばしてみたいですよね。

でも、その前にドローン規制について理解しておかなければ、わけもわからず犯罪となってしまう可能性もあります。

ここでは「ドローン規制ってなに?」と思った方に向け、ドローン規制について詳しく解説していきます。

ドローン規制について、理解して快適なフライトを楽しみましょう!

ドローンの飛行には規制がある

ドローンの飛行には規制がある

ドローンの飛行には規制があります。

ドローンの規制が厳しくなったのは2015年頃から。

急速に増え始めたドローンに対して緊急的な処置として、基本的な飛行法則が定められたのが始まりです。

2015年4月に首相官邸へドローンが落下した事件を受けて、テロ対策の甘さなどが指摘されたのも大きな要因となりました。

2020年に行われる東京五輪・パラリンピックでのテロ対策やドローンの落下対策などに向け、さらに規制が厳しくなってきています。

今後もドローンに対する法律は整備は進むでしょう。

「航空法」でのドローン規制地域・条件

「航空法」でのドローン規制地域・条件

出典:国土地理院

ドローンを飛ばす際にまず知っておきたいのが「航空法」による規制です。

「航空法」には、ドローンの飛行を禁止する地域や禁止する運用方法などが記載されてます。

これらの内容については「国土交通省のHP」にて内容を確認できます。

「航空法」で規制されているのは下記の通り。

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人口密集地域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者の30m未満
  • イベント会場上空
  • 危険物の輸送
  • 物を落としてはいけない

ただし、「航空法」の場合は100g未満のドローンは規制の範囲外です(2023年9月時点)。

「航空法」の規制が厳しすぎると感じたのであれば、100g未満のドローンを購入すれば、「航空法」を規制を気にすることなく飛行を楽しめます。

とはいえ、100g未満のドローンであっても他の法律や条例の対象ではあるので、そちらも合わせて確認しておく必要があるので注意しましょう。

それでは順番に解説していきましょう。

「航空法」で飛行の許可が必要な空域

「航空法」で禁止されている飛行の区域は下記の通り。

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人口密集地域

国土交通省のHPでは下記のように記載されています。


出典:国土交通省

(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
 以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。


空港周辺は空港から6km以内のエリアがドローン規制の対象です。

ただし、主要な空港などでは24km以内のエリアが規制の範囲内なので気をつけましょう。

ドローンは150m以上の上空での飛行が禁止となっています。

これは、他の航空機との接触や、落下時の危険などが大きくなるためです。

もっともわかりにくいのが「人口密集地域」

国勢調査の内容から定められた人口密集地域では、ドローンの飛行は禁止となっています。

人家の少ない場所であっても該当する地域の場合があるので注意しましょう。

これらの禁止区域は「地理院地図」が提供する地図で確認が可能なので、飛行する前には必ずチェックしてください。

なお、ドローン飛行に関する法律や規制は頻繁に見直しや変更が行われているため、最新情報は国土交通省のサイト等を確認してください。

「航空法」で承認が必要になる飛行の方法

航空法には、先程紹介した空域の他にも、承認が必要になる飛行方法が存在します。

 

「航空法」で承認が必要になる飛行の方法

出典:国土交通省

1つ1つ解説していきましょう。

夜間飛行

夜間の飛行は、ドローンの目視は難しく、操縦ミスによる墜落の危険性が高いため禁止となっています。

日没から日の出までの暗い状況でドローンを飛ばすのは禁止なので注意しましょう。

目視外飛行

ドローンを見えない場所へ飛ばして操作するのも、操作ミスや墜落、接触の危険が高まるため禁止です。

FPVゴーグルなどを装着している場合は、目視外に飛んでいく可能性も高いので注意しておきましょう。

また、ドローンの自動運転などでも目視外へいく危険性が高いので、注意が必要です。

そのような機能を使用する場合は、できるだけ開けた場所で行うようにしましょう。

第3者の30m未満

ドローンの操縦者やドローン撮影に関わっていない「第3者」の30m未満での距離での飛行は禁止されています。

そのため、ドローンを飛ばす前には周囲に人がいないかどうかしっかりとチェックできる場所で撮影しなければいけません。

第3者と表記されていますが、第3者の所有する建物や車なども含まれます。

撮影に関わる人や物がある場所でドローンを飛ばす際には、事前に撮影許可を取っておく必要があるので注意しましょう。

いつの間にか周囲に人が移動してきたなんてこともありえるので、周囲への配慮を忘れないことも大切です。

イベント会場上空

お祭りやパレード、屋外でのライブイベントなどでは不特定多数の人が集まり、ドローンが落下した際の被害が大きくなるため、ドローンの飛行は禁止です。

2017年11月には、岐阜県の大垣公園で行われた「ロボフェスおおがき2017」で、来場者にお菓子をまいていたドローンが墜落し、6人に怪我をさせる事故が起こっています。

小規模なイベントであっても、これだけの被害が出ているため、その危険さが伺い知れます。

イベント会場の空撮は迫力があるため撮影したくなりますが、ドローンの飛行は規制されているので注意しましょう。

ただし、国土交通省に事前に申請をし、一般人の立ち入り禁止区画や飛行高度の制限を設けた上で、ドローン操縦の十分な実績があれば飛行許可が降りる場合があります。

危険物の輸送

火薬や石油類などの引火性のある液体や、ナイフなどの凶器の運搬も禁止されています。

農薬なども規制の対象ですので注意しましょう。

物を落としてはいけない

ドローンから物を落下させるのは禁止となっています。

また、固形物だけでなく、液体の散布も規制の対象になるので注意が必要です。

一般の方はあまり関係がないかもしれませんが、農薬の散布なども規制の対象なので注意しましょう。

農薬の散布などに使うドローンの場合は、機体の登録など様々な申請が必要になります。

なお、ドローン飛行に関する法律や規制は頻繁に見直しや変更が行われているため、最新情報は国土交通省のサイト等を確認してください。

航空法以外でのドローン規制

航空法以外でのドローン規制

ここからは、航空法以外でのドローン規制について紹介していきましょう。

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法は、特定の施設の周辺を小型無人機や特定航空用機器を飛行を禁止する法律です。

こちらは「警察庁のHP」で詳しい内容が確認できます。

禁止されている建物は

  • 国の重要な施設等(国会議事堂や首相官邸等)
  • 対象外国公館等
  • 対象原子力事業所

などです。

上記の敷地と敷地の周囲300mを基準として、番地単位で指定されます。

施設ごとに禁止されている区域は違ってくるので注意しましょう。

敷地内の飛行は「懲役1年以下・50万円以下の刑事罰(直罰)」、敷地の周辺エリアの飛行の場合は「懲役1年以下・罰金50万円以下」となっており、どちらも厳しい内容となっています。

知らなかったでは済まないレベルの罰則となっていますので、事前の確認を忘れないようにしましょう。

道路交通法

ドローンを道路上や路肩を離着陸させる場合は、道路交通法にも関わってきます。

人が少ない場所なら、道路上からドローンを飛ばしたくなるかもしれませんが、道路上からドローンを飛ばさなければならない場合は「道路使用許可申請書」を管轄の警察に提出して許可証を取得しなければなりません。

車両の通行に悪影響を与えるような飛行をする場合も申請が必要なので、道路付近でドローンを飛ばす場合は注意しましょう。

民法

「民法」では、土地所有権の上下の範囲があり、土地の所有者の許可を得なければ飛行はできないので注意しましょう。

具体的に「民法」には上下範囲は明記されていませんが、上空300m以内は許可が必要とされているようです。

航空法ではドローンの飛行は150mまでとされているので、基本的にはどのような場合でも土地の所有者から許可が必要となります。

山などの人がいない場所であっても、所有者の許可は必要であることを頭に入れておきましょう。

上空であれば、あまり土地の所有者への実害がないため、訴えられたとしても罰則がない場合もあるようです。

他の規制に比べてかなり曖昧な部分が多いですが、法律上はこのようなルールとなっています。

なお、ドローン飛行に関する法律や規制は頻繁に見直しや変更が行われているため、最新情報は各公式サイトを確認してください。

ドローン規制区域でも申請すれば飛行できる場合も

ドローン規制区域でも申請すれば飛行できる場合も

ドローンが規制されている区域であっても申請すれば飛行できる場合も。

「航空法」で規制されている場合において、国土交通省に申請書の提出を行い、承認がおりればドローンの飛行ができます。

ただし、誰でも申請すれば飛行できるというわけではなく

  • ドローンの操縦テクニック
  • 飛行の安全知識
  • 飛行の経歴

などが求められ、申請書に記入をしなければなりません。

ドローンをGPSなしの状態で安定して操作できたり、「航空法」などのドローンに関する法律について熟知しているかどうかも問われるので、ドローン操縦の技術を客観的に証明できる資格などを持っていると申請時に有効です。

これからドローン撮影をたくさんするという方は、ドローンスクールなどに通って、資格を取得しておくといいでしょう。

ドローンの資格は、申請時に有利になるだけでなく、ドローンに関する知識もたくさん身につけられるので、ドローンを操縦する上でメリットが多くあるのでとてもおすすめです。

「航空法」以外で規制がされている場合は、規制を行なっている自治体や土地の所有者への申請が必要な点には注意しましょう。

申請は手間がかかり大変ですが、気持ちよくドローンを飛ばすためには必要なことです。

面倒ですが忘れずに許可をとって楽しむようにしましょう。

オンライン申請が便利

「航空法」での規制に対し、国土交通省に申請を出す場合は、オンラインでの申請が便利です。

オンライン申請をするには、国土交通省の「ドローン情報基盤システム」のサイトから飛行許可・申請が行なえます。

>ドローン情報基盤システムのページはこちらから<

オンラインでの申請の場合は、24時間いつでも申請書を提出できます。

申請後すぐに、自動チェックがなされるのもいいところで、記入漏れなどがある場合にすぐに指摘してくれます。

実際の審査にはタイムラグはありますが、窓口まで出向く必要もなく簡単にできるので、これから申請してみようと考えている方は一度使ってみるといいでしょう。

こちらの「飛行申請ガイド」を確認すれば「許可・承認申請書の作成・提出」するためのマニュアルを確認できます。

ドローンを飛ばす場合は事前に規制がないか確認しよう

ドローンを飛ばす場合は事前に規制がないか確認しよう

ドローンを飛ばすのは楽しいものですが、様々な法律や条例などは複雑で把握しにくく、悩みとなりがちです。

しかし、今回紹介したドローン規制の内容を頭に入れておけば、どこでドローンを飛ばして問題がないか理解できるはずです。

ドローンの規制があったとしてもどこに申請を出せばいいのかわかっていれば頭を悩ませる必要はありません。

ドローン規制をしっかりと理解した上で、安全に楽しくドローンを飛ばしましょう。

なお、ドローン飛行に関する法律や規制は頻繁に見直しや変更が行われているため、最新情報は国土交通省のサイト等を確認してください。

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この記事の監修者

近久 孝太

株式会社サムシングファン/動画戦略部 エディター 1991年生まれ。1児の父。学生時代の軽音サークルで音響を始め、裏方に目覚める。その後はライブハウススタッフとして音響・照明・配信オペレーターとして勤務しながら、レコーディング・ミックス・マスタリングエンジニアとしてもミュージシャンの楽曲制作に携わる。2021年よりサムシングファンにジョイン。ライブ配信事業の技術オペレーター(映像・音声・配信)を主に担当し、動画編集も行っている。

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