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ドローン飛行の申請方法を解説!許可が必要なケース、申請先は?

ドローン飛行の申請方法を解説!許可が必要なケース、申請先は?

「ついに手に入れたドローン!これからたくさん飛ばすぞ!」

ちょっと待ってください。
ドローンには、飛行許可の申請が必要な場合もあるんです。

「ドローンの飛行許可申請が必要なケース、不要なケースって?」
「飛行許可の申請方法が知りたい!」

そんな方に向けて、この記事ではドローン飛行許可の申請方法について解説していきます。

ドローンは一般に普及して間もないため、まだ法整備が不十分で、ここ数年の間に法規制の変更が多発しています。

「去年までは大丈夫だったのに、今年になったら違反になっていた…。」
なんてことも起こりえます。

ドローンを安全に楽しむために、この記事で最新のドローン規制情報と、飛行許可の申請方法を学びましょう。

ドローンの最新規制状況

ドローン規制法の種類って?
まず、2022年10月現在で最新のドローン規制情報をご紹介いたします。

ドローンの機体登録義務化

2022年6月20日から、航空法違反事案や事故を防ぐ目的で重量100g以上の機体の登録が義務化されました。

従来は「200g以上」とされてきましたが、「100g以上」へ変更された点に注意しましょう。

ドローンの機体登録についての詳細は、こちらをご覧ください。

無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

リモートID機能の搭載義務化

重量100g以上の無人航空機は、上記で説明した機体登録に加えて、リモートID機能の搭載が義務化されました。

リモートIDとは、自動車のナンバープレートのようなもので、機体を特定するためのIDです。

リモートIDを搭載すると、無線通信を通して遠隔で機体情報を受信することができるため、今後、警察や航空局が空の安全を確保するために受信・活用することが想定されていますよ。

2022年6月から出荷されるドローンには、リモートIDの搭載が義務付けられています。

しかし、それ以前に販売されているドローンだとリモートID未搭載の機体も存在するため、未搭載の場合は、所有者がリモートID販売業者から購入して、機体に搭載する必要があります。

なお、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、リモートIDの搭載がなくても飛行可能ですよ。

  1. 2022年6月19日までに登録手続きを行った無人航空機の場合
  2. 安全確保措置がされている(例:飛行を監視する補助者の設置、飛行区域の明示措置をした上での飛行など)
  3. 係留飛行(30m以内の十分な強度がある紐などで係留して飛行する場合)

出典:無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

ドローン規制法の一部緩和

国土交通省は、産業分野でのドローン活用拡大のため、2021年9月24日から「航空法」でドローン飛行の規制を一部緩和しました。

今まで、ドローン飛行には個別の許可申請・承認が必要でした。

しかし、今回の緩和により、航行や地上の安全を損なう恐れがないと判断できるケースで個別の許可や承認が不要となりましたよ。

例えば、十分な強度を有する30m以下の紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者立入りを管理する等の措置を取れば、以下の条件下でも許可・承認なしでドローン飛行ができるようになりました。

  1. 人口密集地上空
  2. 夜間
  3. 目視外
  4. 第三者から30m以内の飛行
  5. 物件投下

他にも、煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は航空機の飛行が想定されず、ドローン飛行によるリスクが低いことから、構造物から30m以内の空域も飛行禁止区域から除外されました。

ただし、これはあくまで「航空法」における緩和であり、航空法の他にもドローン飛行を規制する法律が存在します。
他の法律についても解説しますので、最後までしっかり読んでくださいね。

航空法の緩和に付いての詳細は、こちらをご確認ください。
国土交通省HP

ドローン操縦の国家資格化

2021年3月に閣議決定された「航空法」の一部改正を含む法案に基づき、ドローンの操縦ライセンスが国家資格化されることになりました。

誤解されやすいのですが、「国家資格を取得しないとドローンを飛ばせなくなる」というわけではありません。

現行では、人がいる上空でドローンを飛ばす際、「操縦者が機体を視認できない飛行」が認められていません。

しかし、国家資格保有者かつ国の承認を受けた機体に限り、この「操縦者が機体を視認できない飛行」が行えるようになります。

国家資格は2022年12月5日から開始予定となっていますよ。

ドローン操縦の国家資格についての詳細は、こちらをご確認ください。
国土交通HP

重量100g以上のドローンは必須!機体登録の申請方法

先ほども説明した通り、重量100g以上のドローンを飛行させるには国土交通省への機体登録が必要です。

ここでは、登録申請の方法について解説します。

ドローンの登録申請方法は、以下の3ステップ。

  1. 申請する
  2. 入金する
  3. 発行された登録記号を機体に記載する

それぞれ、詳しく解説しますね。

申請する

申請方法は、オンライン(ドローン登録システムで申請)もしくは書類提出の2通りあります。

申請するにあたり、必要情報として無人航空機の所有者・使用者の氏名や住所、機体の型式や製造元の情報などを申告します。

本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれかが必要ですよ。

入金する

申請には、手数料がかかります。

手数料は、申請方法と、申請時の本人確認方法によって異なります。

オンライン申請の方が、紙申請よりも安いですよ。

また、複数まとめて登録する場合、2台目以降の登録料が少し安くなります。

具体的な料金は、以下の通り。

【オンライン申請の場合】

  • マイナンバーカード又はgBizIDで本人確認を行った場合、機体1台当たり900円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降890円)
  • 上記以外の方法で本人確認を行った場合、機体1台当たり1450円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降1050円)

【紙申請の場合】

  • 機体1台当たり2400円(複数機を同時に申請した場合は2台目以降2000円)

申請後、納付番号が発行されるのでクレジットカード、ネットバンキング、ATM振込のいずれかの方法で入金しましょう。

※入金方法によって別途、決済サービスの利用手数料が発生する場合があります。

発行された登録記号を機体に記載する

手続きが完了すると、登録記号が発行されます。

登録記号を機体に鮮明に記載すれば、ドローン飛行の準備完了です!

機体に油性ペンで記載したりシールを貼ったりして、簡単に取れたり消えたりしないよう工夫しましょう。

【注意】ドローンを手放す際も手続きが必要

ドローンを手放す際のことも、知っておく必要があります。

登録申請したドローンを破棄したり、売却したりする場合、事由発生から15日以内に登録情報の抹消申請もしくは所有者の移転手続をする必要があります

オンラインフリマなどで譲渡するなど、譲渡先の所有者の個人情報が特定できない場合、元の所有者が抹消申請をした上で、新しい所有者が新規登録申請を行う必要がありますよ。

登録の抹消申請についてはこちら(国土交通省)

所有機体の譲渡についてはこちら(国土交通省)

飛行許可は空域によって申請が必要

飛行許可が必要かどうかは空域によって異なります。

飛行許可が必要な空域

まずは、飛行許可が必要な空域について解説しますね。

以下の空域で無人航空機を飛行させる場合、事前に国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

  • 空港等の周辺、上空
  • 150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空

上記の空域は、航空機と接触したり、機体が落下したとき人に怪我をさせるリスクが高いからです。

また、災害発生中の上空などは緊急用空域とされ、原則、飛行禁止となっています。

航空法の規定に違反して無人航空機を飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性がありますので注意しましょう。

(出典:国土交通省

しかし、実際にドローンを飛ばしたいエリアが、どの区域に当てはまるのか判断するのは難しいですよね。

人口集中地区、及び空港等の周辺区域は、国土地理院の地理院地図で確認することができます。

飛行許可の申請方法

許可申請が必要な空域だった場合、事前に飛行許可申請を行いましょう。

飛行許可申請は、「ドローン情報基盤システム」(通称DIPS)で行います。

飛行許可の申請方法は、以下の通り。

  1. 航空局標準マニュアルを熟読する
  2. 飛行空域を管轄している空港等設置管理者、管制機関と事前調整する
  3. DIPSアカウントを作成する(=申請者情報の登録)
  4. 機体や操縦者の情報を登録する
  5. 申請書を作成して申請(飛行の目的、経路、高度、調整結果の報告など)
  6. 申請後、審査部局からメールで連絡が来る

DIPS申請の詳細はこちら

誤解しやすいのですが、申請すると国土交通省が飛行許可の調整をしてくれるわけではありません。
飛行空域を管轄する管理者と事前に自分で調整した上で申請しないと、飛行許可が降りないのです。

よって、飛行許可を取るにはそれなりの日数を要します。

遅くても飛行開始の10開庁日前までに、余裕を持って申請する必要がありますよ。

なお、これはあくまで「航空法」に基づく飛行許可の申請であり、その他の法律や自治体ルールの下、別途申請や届出が必要な場合もあります。

航空法以外でチェックしておくべき法律は、また後ほど詳しく解説しますね。

飛行許可の申請が不要な場合とは

ドローン飛行には様々な法規制があるので「結局、どんな飛ばし方なら許可がいらないの?」と思うかもしれません。

改めて、許可がいらないドローンの飛ばし方をまとめてみました。

  1. 屋内
  2. ドローン飛行場
  3. 航空法に基づき、申請不要とされている空域
  4. ドローンメーカーが独自に飛行許可を取得しているエリア

ドローン飛行場は、主にドローン免許を運営・発行している民間の団体が管理しており、有料で一般人が利用できる施設もあります。

また、DJIなどの大手ドローンメーカーでは自社ドローンを利用する前提で、ドローン飛行が可能なエリアをマップ化して公開しています。

もちろん、上記に当てはまるからと言って好き勝手に飛行させて良いわけではなく、いずれも安全を確保することが大前提。

航空法以外の法律が適用されるケースや、いかなる時も守るべき基本的な飛行ルールもありますので、後ほどその辺りも詳しく解説しますね。

ドローンに関わる規制と飛行許可の申請

ドローン規制法 ドローンは、法律上では「無人航空機」と定義されています。

無人航空機の定義は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」とされています。

つまり、ドローンの他にもラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当しますよ。

ドローン飛行を規制している主な法律は、以下の2つ。

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法

その他にも、ドローンを飛行させる上で知っておくべき法律が4つあります。

これら4つはドローンを直接規制するような法律ではありませんが、ドローンを飛ばす場所や飛ばし方、ドローンの通信方法などに関わってきます。

  • 道路交通法
  • 民法
  • 電波法
  • 都市条例等

それぞれ、順番に解説していきますね。

航空法

ドローンの法律で最も大きなウェイトを占めているのが「航空法」

「航空法」では100g以上のドローンを対象に規制しています。

つまり2022年10月現在、100g未満のドローンは「航空法」での規制の対象外。
100g未満のトイドローンなどは、航空法の規制に含まれません。

しかし、100g未満のドローンであっても他の法律で規制が適用される場合がありますので注意してください。

前述の通り、「航空法」での許可承認が必要な空域でドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要です。

さらに、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合は、航空法に基づき以下のルールを守らなくてはなりません。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

(出典:国土交通省)

いずれも安全を確保するために大切なルールですので、必ず守りましょう。

小型無人機等飛行禁止法

警視庁が管轄する「小型無人機等飛行禁止法」でも、ドローンの飛行について規制しています。

この法律ではドローンの重量を指定していませんので、トイドローンも含め、全てのドローンが規制対象ですよ。

「小型無人機等飛行禁止法」では、重要施設と、その周囲約300mの周辺地域の小型無人機飛行を禁止しています。

【小型無人機等禁止法に基づき指定する施設】

  • 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等)
  • 危機管理行政機関の庁舎 
  • 政党事務所
  • 外国公館等
  • 防衛関係施設(令和元年改正で追加) 
  • 空港(令和2年改正で追加)
  • 原子力事業所

特措法に基づき指定する施設】

  • 大会会場等(令和元年改正で追加) 
  • 空港(令和元年改正で追加)

>>警視庁「小型無人機等飛行禁止法関係」

規制された期間中、そのエリアでドローンを飛行させた場合は「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」になる可能性があります。

また、普段は飛行禁止されていないエリアであっても、突然「小型無人機等飛行禁止法」によって規制される場合があるので、注意が必要ですね。

「小型無人機等飛行禁止法」で規制されているエリアでドローンを飛行させる必要がある場合、対象施設の管理者、もしくは土地の所有者等から同意を得た上で、飛行させる48時間前までに「当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署」に、所定の様式の通報書を提出する必要があります。

ただし、規制対象となっている施設はいずれも国家運営に関わる施設なので、よほどの公益性や必然性がない限り、承認を得るのは難しいでしょう。

道路交通法

「道路交通法」は、道路における飛行を規制する法律です。
こちらも警察の管轄です。

道路交通法は、交通安全や円滑化、道路の危険防止を目的として定められた法律なので、道路の上空をドローンが飛行するだけの場合は、交通に影響を与えないため「道路使用許可」は要りません。

しかし、道路上でドローンを離発着・操縦したり、補助者の配置、立看板の設置などを必要とする場合は「道路使用許可」が必要となります。

また、上記のケース以外でも、交通に著しい影響を及ぼすと判断された場合は「道路使用許可」が必要となる場合がありますので、道路上でドローンを飛ばす際は事前に警察へ問い合わせた方が無難でしょう。

ちなみに、道路使用許可申請はドローン飛行に関わらず、道路工事や、お祭りをする際などにも使われている汎用目的の申請手続きです。

提出物は以下の2種類。

  1. 道路使用許可申請書(2通)
  2. 道路使用許可申請書の添付書類(道路使用の場所又は区間の付近の見取図、公安委員会が必要と認めて定めた書類)

警視庁「道路使用許可の概要、申請手続等」

道路使用許可の判断にあたっては航空法も参照されており、飛行に条件が課される場合もあります。

また、道路使用許可の申請にも2000円前後の料金が発生しますが、自治体によって設定金額が多少異なるようなので、正確な金額は所轄の警察署へ問い合わせてくださいね。

民法

民法とは、私人間の権利や義務の関係性をまとめた基本的な法律です。
法務省が所管しています。

民法におけるドローン飛行の規制には、民法207条「土地所有権の範囲」をはじめ、都市公園法、自然公園法、河川法など様々なものがありますよ。

土地所有権の範囲は「上空」や「地下」にも所有権が認められており、特に上空に関しては法律上、地上から概ね300mまでが範囲の上限とされています。

よって、飛行ルートに他人の民家や山、河川がある場合は、所有者や管理団体に飛行可能かどうかを確認してください。

土地の所有者の許可なく、その土地の上空でドローンを飛行させた場合、不法行為となる場合があるからです。

特に民法207条「土地所有権の範囲」に関しては、無許可で他人の土地に侵入すると騒音やドローンの落下などにより、損害賠償を請求されるリスクがあります。

そのような事態を避けるためにも、民法207条が定める「土地所有権の範囲」をよく理解しておきましょう。

民法の内容はドローン飛行を想定していない部分も多いため、これからも法整備されていくことが予想されます。

参考:内閣官房 無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

電波法

「電波法」は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律です。
総務省が所管しています。

基本的に、ドローンは電波を使って遠隔操縦したり、リアルタイムで画像を遠隔転送したりするので「電波法」も関係がありますよ。

特定の電波(169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯)を使う場合、「第三級陸上特殊無線技士」以上の免許が必要です。

また、無線を伴う機器は、他の電波装置との混線を防ぐため「技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)」の取得が義務付けられています。

技適マークが付いていない無線機は違法になる恐れがありますよ。

大手ドローンメーカーであれば、大抵は電波法にも適応していますが、海外製のドローンだと日本の電波法に適応していないこともあるので、技適マークがついているか確認しましょう。

参考1:総務省 ドローン等に用いられる無線設備について
参考2:総務省 技適マークについて

都市条例など

多くの都市条例で、ドローン飛行に関する禁止事項・制約条件を設けています。

例えば、東京都では「東京都立公園条例」第17条で、都立公園及び都立庭園でのドローン使用を禁止しています。

都市条例を知らずにドローンを飛ばした人が逮捕される事案も発生しているため「知らなかった」では済まされません。

都市条例は都市によって全く異なるので、基本的にドローンを飛行させる前に、都市条例を確認ことも徹底しましょう。

国土交通省が、ドローンに関連する都市条例を一覧にまとめていますので参考にしてください。

飛行許可の申請に有効な民間資格

飛行許可の申請に有効な民間資格は

「航空法」で規制されている場合の飛行許可・申請には、指定されているドローンの民間資格を申請書に添付するのが有効です。

申請書に添付すると、ドローン操縦能力やドローンに関する知識の確認が簡略化される等のメリットがありますよ。

現在認定されているドローンの民間資格は、

  • JUIDA「無人航空機操縦技能証明証」「無人航空機安全運航管理者証明証」
  • DJI CAMPスペシャリスト認定証
  • DPA「ドローン操縦士・回転翼3級」
  • ドローン検定「無人航空従事者試験1~4級」

の4つの団体が設けている資格です。

簡単に取れるものから、複雑な知識レベルが要求されるものまで幅広くありますが、飛行許可の申請を行うのが目的であれば、簡単なものであっても有利に働くので、資格取得のメリットは大きいでしょう。

ドローンの民間資格に関しては下記の記事で詳しく紹介しているので、 これからドローンを飛行させる機会が増える方は、民間資格についてチェックしてみてください。

まとめ:ドローンの許可・申請が面倒なら企業に依頼する方法も

許可・申請が面倒なら企業に依頼する方法も ここまで、ドローン飛行に関わる規制や飛行許可申請の方法について、詳しく解説して来ました。

正直、「面倒くさい」と思われた方も多いのではないでしょうか。

忙しい日々の中、頻繁に変わるドローンの法規制にキャッチアップしたり、ドローンに関する資格や免許まで取得したりするのは、そう簡単なことではありません。

そんな方にオススメしたいのが、ドローンでの撮影を企業に依頼する方法です。

企業に依頼すれば、面倒な申請手続きや撮影も全て対応してくれます。

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この記事の監修者

近久 孝太

株式会社サムシングファン/動画戦略部 エディター 1991年生まれ。1児の父。学生時代の軽音サークルで音響を始め、裏方に目覚める。その後はライブハウススタッフとして音響・照明・配信オペレーターとして勤務しながら、レコーディング・ミックス・マスタリングエンジニアとしてもミュージシャンの楽曲制作に携わる。2021年よりサムシングファンにジョイン。ライブ配信事業の技術オペレーター(映像・音声・配信)を主に担当し、動画編集も行っている。

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