Columnライバーコラム
17LIVE
17LIVEの配信ネタとして有効な「カラオケ」。 カラオケ配信は、視聴者といっしょに盛り上がれる便利なコンテンツです。 ただし、不特定多数の視聴者の前でカラオケ配信をすることは著作権が関係してきます。
もし、著作権のことを無視して17LIVEでカラオケを始めたら、場合によって禁止事項となる可能性もあります。 今回は、17LIVEのカラオケ配信ができるのかどうか、禁止事項や著作権の申請方法などを解説します。
目次
17LIVEでライブ配信するときのカラオケ配信については、以下の内容で禁止事項が決められています。
CDショップで販売している楽曲CDやネットでダウンロード購入できる楽曲データなどは、すべて市販の楽曲として使用が禁止されています。 そのCDに収録されている歌なしのカラオケバージョンを使うことは違反行為となるので注意しましょう。
では、市販CDのカラオケバージョンではなく、その楽曲を自分で弾き語りや鼻歌で歌った場合はどうなのでしょうか。 答えは、無断で使った場合は違反行為とみなされることが考えられます。 17LIVEでは、アーティストの楽曲を弾き語りやアカペラで披露する際も事前申請が必要です。 事前申請しないで使うと、17LIVE運営元から違反行為とみなされるかもしれません。
具体的に、17LIVEで配信する際の事前チェックが必要な著作物は、次のとおりです。
市販されている楽曲は、歌詞だけ(朗読)でも、楽曲のメロディだけでも著作物の使用とみなされ申請の必要性が考えられます。 通報は、視聴者から寄せられる可能性が高いため十分に注意しましょう。
配信中にカラオケ配信をして、もし著作権侵害を指摘されたらどのような処置を受けるのでしょうか。 17LIVE運営元に著作権侵害を発見された場合は、アカウント停止だけではなく、訴えられる可能性もあります。 著作権のある市販の楽曲を無断で使って訴えられた場合は、懲役だけではなく罰金も支払うことが考えられるでしょう。
17LIVEでは、著作権申請をすればカラオケ配信できる楽曲もあります。 17LIVEは、JASRACと提携してアーティストの著作物保護に協力しているサービスです。 そのため、著作権を申請するためのツールが用意されています。 それでは、著作権をチェックして申請するまでの流れを紹介しましょう。 使うのは、JASRAの検索機能です。
「ヘルプ」にある「カラオケ配信」でJASRACが運営する作品データベース検索サービスから楽曲の著作権をチェックします。
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
検索する際は、次の入力項目のどれかを入れることで楽曲候補が表示されます。
上記項目のどれかを入力して検索することで、以下の項目まで著作権情報を確認できるでしょう。
検索の際は、国内の著作物か海外の著作物かで絞り込むことも可能です。
検索対象作品を検索する前の絞り込みも、国内か海外に絞れます。
見つかった作品の詳細情報を開くと、作品コードやISWCが表示されるので、そちらのコードをコピーしておきましょう。 作品コードは、楽曲使用申請フォームで必要です。
「JASRAC楽曲使用申請」に個人情報を入力して楽曲使用申請を送信します。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSN14lQzwlAprk4uaoJsPiHtLH4y66IU6ICC4Xz0J9fEAU_Q/viewform
楽曲使用申請フォームに入力する項目は、次のとおりです。
上記項目を入力して「送信」すれば、楽曲使用の申請手続きは完了です。
この記事では、17LIVEのカラオケ配信について、禁止されている範囲や申請すればできる範囲を解説してきました。 基本的に、事前申請しないで市販の楽曲を使う行為はおすすめしません。
使う楽曲の著作権について調べないで使った場合、ひどければ訴えられるかもしれません。 この記事で紹介したデータベース検索を使って、事前にチェックすることは重要です。 カラオケ配信については、禁止事項と事前申請をおさえてから取り組みましょう。
この記事の監修者
きょうへい
株式会社サムシングファン/ライバー兼ライブ配信マネージャー。17LIVEの世界イベントにランクイン。イベント1位受賞歴多数。現役トップライバーとして活動しながら、ライバーのマネジメントもサポート。
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